新潟市議会 2019-09-13 令和 元年 9月13日文教経済常任委員会−09月13日-01号
◆串田修平 委員 3,職員の処分ですが,告発後,刑事処分が確定した後にこの処分の変更はあるのですか。 ◎長崎忍 秋葉区産業振興課長 書面にある職員の処分については,総務部が決定したものです。
◆串田修平 委員 3,職員の処分ですが,告発後,刑事処分が確定した後にこの処分の変更はあるのですか。 ◎長崎忍 秋葉区産業振興課長 書面にある職員の処分については,総務部が決定したものです。
職員に対する当市の処分につきましては、刑事処分等が決定してから行いたいと考えております。 以上、職員の交通事故についてご報告させていただきました。 以上であります。 ○議長(林茂君) それでは、ただいまの報告についてご質疑ありませんか。 12番、鈴木良民君。 ◆12番(鈴木良民君) 1月の豪雪災害、これについてお聞きいたします。
具体的には、資料ナンバー3のとおりですが、そのポイントは、①刑事事件案件についての公表は、原則刑事処分確定後に行うこと。 ②これまで当該職員の所属の公表は部までであったものを、課まで公表すること。 ③職員が逮捕された場合、市による告発、告訴を行った場合及び起訴休職になった場合の公表基準を明確にしたこと。
まず、それに関する処分と公開基準の見直しについてでございますが、処分の量定の決定と公表の時期についての考え方でございますが、刑事事件案件におきましては、今回のように、前回、平成26年というふうにお話ございましたけれども、との違いは、逮捕拘留ではなく、在宅での任意捜査となった場合に、刑事処分の確定まで相当な時間を要することは少なくありません。
最終的な刑事処分につきましては、8月30日夕方、当該職員より、新潟地方検察庁長岡支部から不起訴の告知を受けた旨、電話報告を受けております。 以上でございます。 最後に、改めて、今回の不祥事につまして、議員各位及び市民の皆様に深くおわび申し上げますとともに、今後は、教育委員会の事務局全職員が一丸となって、市民の信頼回復に努めてまいることをお誓い申し上げます。 以上でございます。
今回刑事処分ですから、一般の方にはなかなか見せてくれない部分があります。私も見たいと思ったのですけれども、やはり難しい。壁がありました。ただ、市の同意が得られれば可能であるというふうに思います。同意されますか、お伺いしたいと思います。 ○亀田満議長 総務課長。 〔池山久栄総務課長登壇〕 ◎池山久栄総務課長 お答えいたします。
◎総務課長(小林静雄君) 事故については、当然ながら司法のほうで調査やっておりますし、まだ刑事処分というか、そういうものも出ていないということはなっておりますので、その辺は控えさせてもらいます。 それで、嘆願云々というふうなことでございますけれども、そのものも聞いてはおりません。ただ、被害者側のほうから加害者に対して寛大な措置を講じてほしいという話は私どものほうで承っています。
それともう一つですね、行政上の処分等当然、子供がけがをしているわけですから、刑事処分があるわけですけれども、警察が動いているわけで、ただこの刑事処分とはやはり行政上の処分では異なるだろうと。特に教育委員会の中での、というか教育委員会の管轄の中での事故ですから、責任者である教育長が市長と話をしながら処分をするのが妥当ではないかと、私はかように思っておりますけれども、いかがでしょうか。 いま一点。